手間いらずの水

ウォーターサーバー契約の違約金という規則はあるの?

ウォーターサーバーを契約するときにその規則の中に違約金が発生する場合があるということはほとんどの業者で記載されています。
この違約金の規則の中で最も多い違約金が発生してしまう場合というのは、1か月に決められた量のお水の配達をされていない場合というときに発生するものです。
最近ではウォーターサーバーのレンタル料が無料であったり、メンテナンス料も無料になっている会社が多く存在します。

値段の高いサーバーなどを無料で提供できる理由というのは、お水を定期的に購入してもらうことによって出る利益があるからなのです。
ですから、定期的にお水を購入しなければ違約金を支払わなければならないという契約の会社もあるのです。
そのほかにはどのような違約金があるかというと、1年以上、あるいは2年以上と必ずウォーターサーバーをレンタルし続けなければ違約金が発生するというシステムの会社もあります。
これも、上記と同じ理由で、サーバー代金が低額であっても発生する会社であれば、そのサーバー代及び毎月の水購入代金を定期的に会社が収入にするためです。

最低契約期間のレンタルをしなかった場合にかかってくるものとしては、ウォーターサーバー引き取り手数料やウォーターサーバーキャンセルの違約金、また、ウォーターサーバーの大きさなどを変更したいというときにも、ウォーターサーバー入れ替え手数料がかかる場合もありますし、引っ越しなどで設置場所を変更する場合にも、入れ替え手数料が発生する場合もあります。
違約金がかかる理由というのは各会社によってそれぞれ異なります。
ウォーターサーバーを設置される時には、この違約金の説明を理解できるまで十分に聞いておく必要があります。
借り手である私たちがきちんと理解していない状態でウォーターサーバーをレンタルし、何かがあった時に違約金がかかるといわれてもこちらからは何も文句を言うこともできないということは理解しておきましょう。

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